Landing Pad Winter 2026
愛知県内企業のニーズに対し、課題ヒアリングから、海外スタートアップソーシング、マッチングまでを無償で包括支援
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LANDING PAD SUMMER 2026
AICHI LANDING PAD 2026
プログラム規約
※本規約は日本語で作成されたものであり、日本語版を正式な規約とする。日本語以外の言語による翻訳版が提供される場合であっても、当該翻訳版は参考のために提供されるものにすぎない。日本語版と翻訳版との間に解釈その他の相違が生じた場合は、日本語版を優先するものとする。
本プログラムは、愛知県(所在地:愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号。事業実施委託契約を締結した事業実施者を含め、以下「スポンサー」という。)が実施する。
本規約は、AICHI LANDING PAD 2026(以下「本プログラム」という。)への応募および参加に関する条件を定めるものである。応募者および参加者は、本プログラムへの登録、応募または参加を行った時点で、本規約の内容を確認し、そのすべてに同意したものとみなす。
本規約に同意しない者は、本プログラムへの登録、応募または参加を行ってはならない。
第1条(応募期間)
本プログラムの応募期間は、2026年8月10日午前0時00分(日本標準時)から2026年10月5日午後5時00分(日本標準時)までとする。応募は、Agorizeが運営する本プログラム専用ウェブサイト「https://aichi-landing-pad.agorize.com/en/challenges/edition-2026-winter」を通じて受け付ける。応募期間中は24時間アクセス可能とする。本規約に記載する日時は、特段の定めがない限り、日本標準時(JST)によるものとする。
なお、本プログラム全体の実施内容およびスケジュールについては、第7条に定める。
第2条(規約の遵守)
本プログラムへの応募を希望する者は、本規約を確認し、その内容に同意しなければならない。プログラムウェブサイト上で本規約への同意手続を行った時点で、応募者は本規約に拘束されるものとする。
応募者は、本プログラムへの参加に関し、スポンサーとの間で有効な契約関係が成立することを承諾するものとする。なお、本プログラムへの登録又は参加によって、スポンサーと参加者との間に雇用関係その他これに類する従属的関係が生じるものではない。
参加者は、本規約を全面的かつ無条件に遵守するものとする。参加者による同意は、プログラム登録時に所定のチェックボックスへチェックを行うことにより表明されるものとする。
参加者が本規約に違反した場合、スポンサーは当該参加者を直ちに失格とし、本プログラムにおける一切の支援対象から除外することができる。
また、スポンサーは、応募者又は参加者の行為が本プログラムの円滑な運営に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合、本プログラムのいずれの段階においても参加資格を取り消すことができる。これには、プログラム運営への異議申立てを繰り返す行為、秩序を乱す行為、第三者への誹謗中傷、他の参加者に不利益又は迷惑を与える言動その他これらに類する行為を含むが、これらに限られない。
第3条(登録および参加)
本プログラムへの参加を希望する者は、2026年10月5日午後5時00分(日本標準時)までに、登録手続および応募書類の提出を完了しなければならない。
応募者は、プログラムウェブサイト上でユーザーアカウントを作成し、氏名、電子メールアドレスその他必要事項を正確かつ誠実に登録しなければならない。
虚偽、不正確又は不完全な情報に基づく登録は無効とし、当該応募者は失格となる場合がある。また、本プログラムの運営に必要な範囲で行われる個人情報の収集、記録及び利用に同意しない場合、応募資格を有しないものとする。登録情報の内容については応募者が一切の責任を負うものとし、故意又は過失の有無を問わず、情報に誤り、不整合又は不備がある場合は失格となることがある。
スポンサーは、参加者の本人確認、所在地確認、電子メールアドレス確認その他必要な確認を行う権利を有する。
参加者がプログラムウェブサイト上のユーザーアカウントを削除した場合、当該参加者は本プログラムを辞退したものとみなす。この場合、削除理由を問わず、本プログラムへの参加資格及び支援を受ける権利を失うものとする。
参加者は、ユーザーアカウントの作成及び本プログラムへの登録にあたり、Agorizeの規約、使用条件およびプライバシーポリシーにも同意しなければならない。
本プログラムへの応募及び参加は無料とする。ただし、採択後の日本への渡航費、宿泊費、食費その他滞在に要する費用は、すべて参加者の負担とする。
第4条(参加資格)
本プログラムへの参加資格を有する者は、業種を問わず、適法に事業を営むスタートアップ企業とする。
スポンサーは、参加資格を確認するため、必要に応じて次の書類の提出を求めることができる。
1.発行後3か月以内の法人登記簿謄本その他これに準ずる法人登録証明書
2.当該国又は地域において法人が有効に登録されていることを証する書類
3.有効な事業保険又は職業賠償責任保険への加入を証明する書類
スポンサーは、採択又は支援の提供に先立ち、身分証明書、登記関係書類その他参加資格の確認に必要な資料の提出を求めることができる。
本プログラムへの参加が法令により禁止又は制限されている国又は地域においては、本プログラムは無効とする。
第5条(プログラムの目的および参加条件)
本プログラムは、スタートアップ企業の代表者又は従業員を対象とする。
参加者は、適法に設立又は登録された法人を代表して応募しなければならない。応募に際しては、スポンサーとの連絡窓口となる担当者を1名指定するものとする。指定された担当者は、当該企業を代表して登録手続及び本プログラムへの参加を行う責任を負う。
参加者は、応募にあたり、次の事項を表明し保証するものとする。
1.指定担当者が当該企業を適法に代表する権限を有していること。
2.本プログラムへの参加に必要な知的財産権その他の権利について、必要な承認及び許諾をすべて取得済みであること。
本プログラムの目的は、次の各号に掲げる事項とする。
1.プログラムのテーマ及びカテゴリーに適合し、愛知県内企業との協業可能性が高い技術、 提案又はソリューションを有するスタートアップを選定すること。
2.採択されたスタートアップ(以下「参加者」という。)の日本市場における事業展開を支援すること。支援には、愛知県内企業とのマッチング支援及びメンタリング等を含む。
テーマ、カテゴリー、スケジュール、支援内容その他の詳細については、プログラムウェブサイトに掲載する。
第6条(提出資料)
応募者は、本プログラムのテーマ及びカテゴリーに関連する事業内容又はソリューションを説明する資料(以下「提出資料」という。)を提出するものとする。
提出資料は、次の要件を満たさなければならない。
1.プログラム概要及びテーマ・カテゴリーに関連する課題への対応内容を含むこと。
2.PDF、PPT、PPTX又はMP4形式で作成されていること。
3.日本語又は英語で作成されていること。
提出資料がダウンロード不能である場合、指定形式を満たさない場合、互換性を欠く場合又は判読不能である場合には失格とする。
参加者は、提出資料について次の事項を保証するものとする。
1.提出資料が参加企業により独自に作成されたものであること。
2.第三者のコンテンツを利用している場合、必要な権利、許諾及び同意を取得済みであること。
3.提出資料の利用に関し、第三者から権利主張を受けないこと。
4.提出資料が知的財産権、プライバシー権、秘密保持義務その他第三者の権利を侵害しないこと。
提出資料の作成及び提出に要する費用は、すべて参加者の負担とする。提出資料の損傷、紛失、遅延、不達、不完全提出その他提出に関する一切のリスクは参加者が負担するものとする。
第7条(プログラムの実施スケジュール)
本プログラムは、次の5つのフェーズにより構成される。
第1フェーズ(応募期間)
応募および提出資料の受付期間は、2026年8月10日午前0時00分(JST)から2026年10月5日午後5時00分(JST)までとする。
第2フェーズ(選定期間)
2026年10月20日(火)に書類審査およびオンラインピッチ評価を実施する。参加者の発表は2026年10月21日(水)を予定する。
第3フェーズ(来日前準備期間)
2026年10月22日(木)頃から2026年11月13日(金)頃までを来日前準備期間とする。参加者は、日本語資料の作成、アプローチ先候補企業の選定その他来日に必要な準備を行うものとする。
また、2026年11月13日以降、オンラインによる事前マッチングを開始する。
第4フェーズ(マッチング期間)
参加者は、2026年12月7日(月)から2026年12月18日(金)までの期間、愛知県内に滞在しなければならない。
当該期間中、参加者には、オンラインおよび対面形式によるイベント参加機会ならびにマッチング支援を提供する。
また、2026年12月17日には、TechGALAにおける展示ブースを無償で提供する。
第5フェーズ(フォローアップ期間)
フォローアップ期間は、本プログラム終了日の2027年3月31日までとし、主としてマッチング期間中に接点を持った参加者と事業会社との協業を支援するものとする。
応募および提出期限
参加者が応募期限までにエントリーおよび提出資料をプログラムウェブサイト上にアップロードしなかった場合、当該参加者は本プログラムを辞退したものとみなす。
この場合、参加者は本プログラムに参加することができず、スポンサーによるいかなる支援も受けることができない。
選定基準
応募内容および提出資料は、本規約に定める選定基準に基づいて審査される。
参加者は、プログラムのテーマおよびカテゴリーに記載された分野における課題解決のための創造性および実行能力が評価対象となることを了承するものとする。
本プログラムは、偶然性または運によって結果が決定されるものではなく、抽選その他の投機的活動として解釈されるものではない。
また、いかなる場合であっても、容姿、宗教、労働組合への加入状況、政治的信条または性的指向等を審査対象とすることはない。
結果通知
選考終了後、スポンサーは電子メール、電話その他各フェーズに応じた適切な方法により参加者へ結果を通知する。
応募者数が想定を大きく上回った場合、スポンサーは結果発表日を変更することができる。
選考委員会により採択された参加者は、結果発表日に公表され、本プログラムの参加企業として決定される。
第8条(応募フェーズの詳細)
応募および提出資料の受付期間は、2026年8月10日午前0時00分(JST)から2026年10月5日午後5時00分(JST)までとする。
スポンサーは、応募状況に応じて応募期間を延長することができる。
応募期間を延長する場合は、プログラムウェブサイトおよびAgorizeプラットフォーム上で公表する。
提出資料は、第6条に定める要件を満たすほか、以下の内容を含む資料?を添付しなければならない。
1,解決しようとする課題
2.製品またはサービスの概要および仕組み
3.収益モデル
4.競合企業または競合サービス
5.これまでの実績(特に日本市場での活動実績または成果)
6.チーム構成
7.提供可能な関連製品または追加サービス(該当する場合)
第9条(選定フェーズの詳細)
選定基準に基づく書類審査は、応募締切後から2026年10月20日(火)頃まで実施する。
参加者の発表は、2026年10月21日(水)を予定する。
スポンサー、Agorizeコミュニティならびにスポンサーが指名する審査員は、応募内容および提出資料を以下の基準に基づき評価する。
1.イノベーション性
保有技術が新規性を有するか、又は既存技術を革新的に活用したものであるか。また、市場において明確な差別化を図ることが可能か。
2.実現可能性
MVP(Minimum Viable Product)が存在するか。また、製品又はサービスの開発段階が十分に進展しているか。
3.市場規模
対象市場が十分な規模を有しているか。未開拓市場が存在するか。市場拡大に向けた競争優位性を有しているか。
4.明確性
提案内容が、社会、ビジネスおよび製造分野に与える影響を明確に示しているか。
5.愛知県内企業との親和性
当該スタートアップが、自社の事業成長において愛知県を重要な拠点と位置付けているか。また、県内企業との協業に積極的な姿勢を有しているか。
6.愛知県内企業の課題との適合性
提案又はソリューションが、愛知県内企業の具体的な経営課題、ニーズ又はユースケースに対応しているか。
特段の定めがない限り、本審査において高評価を得たおおむね15社を参加企業として採択する。
不正行為、架空のプロフィールの使用、不正行為を助長する第三者ツールの利用、重複応募その他スポンサーが不適切と判断する行為が確認された場合、当該応募者を失格とし、一切の支援対象外とする。当該失格に関するスポンサーの判断は最終的なものであり、異議を申し立てることはできない。
スポンサーは、選考期間中に応募企業へ追加質問への回答を求めることができる。
採択結果の発表は、2026年10月21日(水)を予定している。応募状況によっては採択結果の発表日を変更する場合がある。当該変更を行う場合は、プログラムウェブサイトおよびAgorizeプラットフォーム上で公表する。
第10条(来日前準備フェーズ)
本フェーズでは、以下の準備活動を実施する。
1.ピッチ資料のブラッシュアップおよびメンタリングの実施
2.参加予定企業との事前オンラインマッチングの実施
3.パートナー企業およびビジネスマッチングアプリケーション等の各種チャネルを活用した来日前の商談機会創出支援
また、参加者は、STATION Aiが提供する各種支援を利用するため、同施設の会員登録を完了しなければならない。
参加者については、STATION Aiの通常の入会審査を免除し、無償でリモート会員登録を行うことができる。
査証(ビザ)の取得が必要な参加者は、本フェーズ中に必要な手続を完了しなければならない。また、スポンサーが招聘書類作成のために氏名、連絡先、国籍・地域その他必要な情報の提供を求めた場合、参加者は速やかにこれに応じなければならない。
ビザに関する問題その他の理由により参加者の日本への入国が認められなかった場合であっても、スポンサーは、それによって生じた損害その他一切の不利益について責任を負わない。
第11条(マッチングフェーズ)
参加者は、スポンサーが主催するオンラインセミナー、オンラインピッチならびに愛知県内のスタートアップ支援拠点等で開催されるDemo Dayおよび各種マッチングイベントに参加しなければならない。
参加者は、2026年12月7日(月)から2026年12月18日(金)までの期間、日本に滞在しなければならない。
当該期間中、参加者には、STATION Aiにおいて、1社あたり最大2席を提供する。
※愛知県滞在必須期間:2026年12月7日(月)~2026年12月18日(金)
予定されているイベントは以下のとおり。
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日付 |
イベント名 |
概要 |
実施形態 |
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2026年11月(日時未定) |
Startup Education Seminar |
愛知県のスタートアップエコシステム、日本の商習慣やマッチングサービスの紹介 |
オンライン参加 |
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2026年12月9日 |
Demo Day |
参加者の提案ピッチと自社技術・ソリューションおよびマッチング成果の披露 |
対面実施 |
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TBD |
Factory Tour |
工場見学 |
対面実施 |
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2026年12月14日 |
Business Matching Event |
愛知県内企業とのマッチング支援イベント |
対面実施 |
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TBD |
VC・CVC DAY |
投資家とのネットワーキングイベント |
対面実施 |
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2026年12月18日 |
Unveiling Event & Farewell Dinner |
プログラム最終日には参加者による成果発表と送別ディナーを予定 |
対面実施 |
スポンサーは上記イベントの数の増減、内容と実施期間の変更をする権利を有する。
第12条(フォローアップフェーズ)
マッチングフェーズ終了後、2027年3月31日までをフォローアップ期間とし、必要に応じて次の支援を実施する。
1.事業会社との追加マッチングに向けた紹介および面談設定支援
2.各種相談対応その他必要な調整支援
プログラム期間中に創出されたビジネス機会については、スポンサーが継続してフォローアップ支援を行う。特に、協業に関する協議が具体化するまでは、バイリンガルスタッフが面談に同席し、ファシリテーションおよび言語支援を提供する。
第13条(広報および情報発信)
参加者は、スポンサーがプログラム期間中およびプログラム終了後において、広報、広告、マーケティングその他これらに付随する目的のために、次の情報を利用することに同意するものとする。利用媒体には、ウェブサイト、広告、SNS、ニュースレター、プレスリリースその他現在存在する媒体ならびに将来開発される媒体を含むものとし、有償・無償を問わない。
スポンサーが利用できる情報は以下のとおりとする。
1.参加者の氏名および居住する都市・地域
2.出身校、在籍校その他経歴に関する情報
3.写真、動画その他の画像
4.参加者に対する支援内容に関する情報
5.企業名および企業ロゴその他の識別表示
6.その他の個人情報ならびに口頭または書面による発言内容
7.応募時に提出した提出資料の内容
8.プログラム期間中に作成された資料、ユースケースその他の成果物
参加者は、スポンサーが各種イベントにおいて撮影された写真または映像を任意の媒体で利用・配信することをあらかじめ承諾するものとする。
本条に基づくスポンサーによる利用について、参加者は報酬、使用料その他いかなる名目による対価も請求することができない。
第14条(秘密保持)
スポンサーは、提出資料に含まれる情報について秘密保持義務を負わない。参加者は、提出資料を提出した時点で、その内容がスポンサーにより公開される可能性があることを理解し、同意するものとする。
参加者については、今後の事業連携または事業開発に関する協議を行うため、スポンサーが秘密保持契約の締結を求める場合がある。当該秘密保持契約は、提出資料およびこれに含まれる知的財産を対象とする。
参加者は、スポンサーが紹介する愛知県内企業が、現在または将来において、参加者の提出資料と同一または類似する製品、コンセプト、システム、サービスまたは技術を独自に開発し、又は第三者から取得する可能性があることを認識し、これを了承するものとする。したがって、本規約のいかなる規定も、当該企業が自ら又は第三者を通じて、提出資料に含まれる内容と同一もしくは類似し、又は競合する製品、コンセプト、システム、サービスもしくは技術を取得、開発又は利用することを制限するものではない。
また、参加者は、他の参加者または第三者が、提出資料と同一又は類似の内容をスポンサーまたは第三者に提供する可能性があることを了承するものとする。参加者は、スポンサーが当該同一または類似する内容を利用する権利を有することを認め、それに関して補償その他の対価を請求しないものとする。
第15条(知的財産権)
本条において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人の創作活動により生み出さ れるもの(発見又は解明された自然法則又は自然現象であって産業上利用可能なものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務の表示並びに営業秘密その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他知的財産に関して法令により認められる権利又は法律上保護される利益をいう。
「既存権利」とは、本プログラム開始前から参加者が保有していた知的財産権及びこれに関連するノウハウをいう。
「成果物」とは、ソフトウェア(ソースコード及びオブジェクトコードを含む。)、データベース、技術仕様書、文章、デザイン、モデル、情報、知識、手法、プロセス又は製品その他、参加者が本プログラムへの応募及び参加の過程において作成したものであって、日本国内外の知的財産関連法令又は条約により保護され得るものをいう。
非侵害保証
参加者は、提出資料を提出する時点において、当該提出資料に含まれる成果物の全部又は一部について、知的財産権の共有権者又は権利者であることをスポンサーに対して保証する。また、参加者は、自ら権利を有しない既存の成果物その他提出資料の構成要素について、必要な権利、許諾および承認をすべて取得済みであることを保証する。
参加者は、スポンサーに対し、次の事項を表明し保証する。
1.自らが作成し提供する内容が独創的なものであり、他者の成果物を不正に利用したものではないこと。
2.当該内容が第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しないこと。
3.提出資料を構成するすべての要素及び提出資料に記載された情報が、正確であり、信頼できるものであり、かつ完全であること。
4.提出資料の提出が、不正競争その他の違法行為に該当しないこと
参加者は、提出資料及びその補足資料に含まれるあらゆる既存の成果物について、その出典を明確に表示しなければならない。また、複数の参加者が関与して作成した提出資料については、共同著作物又は共同成果物として取り扱い、適用される法令その他の規則に従って処理するものとする。
責任および補償
参加者による本条への違反について、スポンサーは一切の責任を負わない。提出資料、成果物又はこれらに含まれる知的財産権に関連して、第三者からスポンサーに対して妨害、請求、訴訟、異議申立てその他一切の権利主張がなされた場合、参加者は自己の責任と費用においてこれを解決し、スポンサーに損害を生じさせないものとする。
参加者は、提出資料を提出し、本プログラムに参加したことのみによって、提出資料又は成果物に含まれる知的財産権をスポンサーへ譲渡し、又は利用を許諾するものではない。
スポンサーは、提出資料又は成果物に含まれる知的財産権について、所有権その他の権利を主張しない。ただし、スポンサーは、本プログラムの将来の実施又は広報活動に関連する目的に限り、第13条の定めに従って、提出資料及び成果物を利用することができるものとする。
第16条(規約の変更、プログラムの中断および終了)
規約の変更
スポンサーは、運営上の必要その他合理的な理由がある場合、参加者への事前通知なく、いつでも本規約を変更することができる。参加者は、自らの責任において定期的に本規約の内容を確認するものとする。参加者は、スポンサーによる本規約の変更に起因して生じる一切の請求、異議申立ておよび紛争に関する権利を放棄するものとする。
本規約のいずれかの規定が、管轄権を有する裁判所その他の権限ある機関により違法、無効または執行不能であると判断された場合であっても、当該規定のみが無効となるものとし、その他の規定は、法令により認められる範囲において引き続き有効に存続する。
プログラムの中断および終了
スポンサーは、その単独の裁量により、理由を問わず、かつ何らの責任を負うことなく、いつでも本プログラム又は本規約の全部もしくは一部を中止、終了、変更又は中断することができる。
スポンサーは、本プログラムへの参加資格を制限又は制約することができる。
スポンサーは、本プログラムの変更、中止又は中断に起因して参加者に生じたいかなる損害についても責任を負わないものとし、参加者に対して補償、賠償、報酬その他いかなる金銭の支払いも行わない。
第17条(責任の制限)
スポンサーは、いかなる理由であっても、通信回線、ネットワーク又はシステムの障害その他の不具合により参加者がプログラムウェブサイトへアクセスできなかったことによって生じる損害について、一切責任を負わない。
参加者は、スポンサーが、参加者に生じた身体的損害、財産上の損害その他一切の損害について責任を負わないことに同意するものとする。これには、直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、結果損害及び懲罰的損害賠償を含むが、これらに限られない。 参加者は、死亡、傷害、後遺障害その他の人的被害を含むあらゆる請求、責任又は訴因について、スポンサーを免責し、スポンサーに対して責任を追及しないものとする。プログラムウェブサイトおよび本プログラムに関連する一切の事項は「現状有姿(as is)」で提供されるものであり、スポンサーは明示的か黙示的かを問わず一切の保証を行わない。これには、商品性、特定目的適合性又は第三者の権利を侵害しないことに関する黙示の保証を含むが、これらに限られない。なお、一部の法域においては、付随的損害又は結果損害に関する責任の制限若しくは排除、又は黙示保証の排除が認められていない場合がある。その場合、本条の規定は、適用法令により認められる最大限の範囲で適用されるものとする。
参加者は、本プログラムへの参加により、インターネット及び関連技術に内在する特性、制約及びリスクを理解し、受け入れたものとみなされる。これには、処理性能、応答速度、ウイルス、ロジックボム、トロイの木馬その他の脅威に対するソフトウェア及びコンピュータ機器の安全性並びにデータの滅失、漏えい又は不正利用の危険性を含む。参加者は、これらの特性、制約及びリスクを受容することにより、それらに起因して発生した損害についてスポンサーを免責するものとする。
スポンサーは、次の各号のいずれかに起因して生じる損害について責任を負わない。
1.参加者による応募情報又は提出資料の送信における技術的障害又は遅延
2.本規約に定める期限後に提出された提出資料の不受理
3.本プログラムの過程で送信された電子メールの送達遅延又は送達不能
4.スポンサーの関与によらない提出資料の変更又は改変
スポンサーは、事業支援活動に関連して第三者が提供するサービスに起因して生じた損害についても責任を負わない。
また、参加者が本規約違反を理由として失格となったことによって生じるいかなる結果についても、スポンサーは責任を負わない。
第18条(個人情報の保護)
本プログラムへ参加するためには、参加者の個人情報(以下「個人情報」という。)を提供する必要がある。
スポンサーは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令に従い、個人情報の取扱目的および方法を定めるものとする。
1.本プログラムの実施及び運営のためにスポンサーが必要と判断する業務の遂行
2.参加者とスポンサーとの間の連携および仲介を行う目的、ならびに参加者の本人確認、連絡および参加者とのやり取りの記録・保管を行う目的
スポンサーは、参加者の個人情報を保護するため、適切な組織的措置および技術的措置を講じるものとする。
第19条(異議申立て)
参加者が本プログラムに関連して異議申立てを行う場合は、本プログラム終了日から30日以内に、スポンサー宛に、電子メール([email protected])にて行わなければならない。
異議申立てには、以下の事項を記載しなければならない。
1.申立人の氏名、住所、電子メールアドレス及び電話番号
2.本プログラムの名称
3.申立内容の詳細及びその理由を明確かつ具体的に記載した説明
第20条(準拠法および紛争解決)
本プログラム及び本プログラムに関連する一切の事項については、日本法を準拠法とする。
参加者による異議申立て後、15日を超えて紛争が継続する場合、スポンサーおよび参加者は、法的手続を開始する前に、誠実に協議し、友好的な解決を図るものとする。
調停又は協議の開始を求める当事者は、その意思および理由を記載した通知書を、配達証明付き書留郵便により相手方へ送付しなければならない。当該通知の受領日から30日以内に当事者間で合意に至らなかった場合、各当事者は法的手続その他適切な手段を講じることができる。
本規約の適用又は解釈に関して生じる紛争について、友好的な解決に至らない場合は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この合意管轄は、共同被告事件、仮処分その他の保全手続、保証に基づく請求、上訴その他あらゆる裁判手続に適用されるものとする。
